現行法でも一部の著作権法違反は非親告罪です
注意
この記事は著作権法について解説していますが、書いている木俣は法律に関して素人です。十分注意したつもりですが、内容に誤りがあるかも知れません。また、誤りがあると思われる場合、コメント、トラックバックなどで遠慮無くご指摘をお願いします。
本文
そもそも著作権法が親告罪なのは、著作権法第百二十三条のため。
つまり、逆に言えば、第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項
以外の著作権法違反については著作権者の告訴が無くても、検察官は起訴が可能です。具体的には以下の場合。
- 著作者および演奏家の死後の人格権の侵害 (著作権法第百二十条)
第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
第六十条と第百一条の三は以下の通り。
- 著作権法第六十条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
- 著作権法第百一条の三
実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
- 技術的保護手段の回避を行う装置などの製造などをした者 (著作権法第百二十条の二第一号)
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
- 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 (著作権法第百二十条の二第二号)
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
- 著作者名を偽った複製物を頒布した者 (著作権法第百二十一条)
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 出所明示の違反 (著作権法第百二十二条)
第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条と第百一条の三は以下の通り。
と言う訳で、bloggerは引用時に出所明示を忘れないようにご注意を。