ストレージサーバを合法にするためにはどうしたら良いか


インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。
木俣は私的使用のための複製で問題はないと思うのだが、東京地方裁判所の裁判官も法律の専門家である以上なんだかよくわからないけど、著作権法侵害などと言う筈もなく、何か法的な根拠があって判断を行っている筈である。
そこで、自分の感覚の根拠である私的使用のための複製について定めた著作権法第三十条を読んでみる。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
素人 (木俣) が判決文すら読まずに (読めよ) 記事の内容だけで解釈すると、どうやらストレージサーバが公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器と認定されたのではないかと思われる。
木俣としては該当データの利用者が私的利用を行う個人に限定されていれば、装置そのものが公衆の使用に供する目的で設置されていても問題ないとして欲しいところであるが、それが無理なら、法律を変える必要があるかも知れない。

追記

それはそれとして、判決を下した高部真規子裁判長は、国民の感覚と異なる判決を出すことが多いらしい。
もし、裁判長の判断が間違っていたということであれば、(上告されれば) 高裁で別な判決が出る可能性が高いので、高裁の結果に注目したい。

22:55+09:00">参考:また高部真規子か! (一太郎と花子、製造中止!?)