NHKの一存では決められない


受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。
放送法32条第2項は以下の通り定められている。

協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
ここで、NHKと契約した憶えないよと言う人もいると思うが、そもそも同法は以下の通り定められている。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
従って、受信できるテレビがある限り、NHKは契約があると見なすなり、改めて設置者と速やかに契約を行わなければならず、契約があれば総務大臣の許可がない限り契約に従って受信料を徴収する義務が生じるのである。
放送法32条がある限り、NHKとしてもNHKを観ていないなら受信料いりませんとか一連の不祥事のお詫びとして今月は受信料の徴収を致しませんとか契約の内容を見直して、値下げしますとか契約者と勝手に決めてはいけないのである (契約の内容を見直してはいけないのは、放送法32条第3項で協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。と定められているため)
個別の受信料徴収の仕方に関して、NHKが責められて然るべきと思う話も多々聞くので、その点に関してはNHKに対して体質改善の求めたいところであるが、受信料の徴収と言う点では放送法を変更しない限りNHKだって勝手にこの立場を変えられない。
もしあなたがテレビは設置したいがNHKの受信料は払いたくないと思うなら、メーカにNHKが受信できないテレビの販売を求めるなり、自分の選挙区の政治家に放送法の変更の陳情をすべきである (或いは自分が立候補しても良い)。少なくともNHKに (まして一般職員に) 苦情を言っても彼らも勝手に不払いを認める訳にはいかないのである。